2015-06-10 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○横畠政府特別補佐人 最高裁判所が違憲立法審査権を有していることは、憲法所定のとおりでございます。 ただ、それは司法判断でございまして、具体的には、司法が判断いたしますのは、個別具体の事件というのがまずございます。
○横畠政府特別補佐人 最高裁判所が違憲立法審査権を有していることは、憲法所定のとおりでございます。 ただ、それは司法判断でございまして、具体的には、司法が判断いたしますのは、個別具体の事件というのがまずございます。
①の多様な民意の反映に相当するのが憲法四十六条に定める各参議院議員の任期六年半数改選制であること、②の第一院の補完機能に相当するのが参議院の緊急集会の制度であること、③の慎重審議の励行に相当するのが両議院における法律案の議決という形式を取っていること、④議会内の均衡の要請に相当するのが憲法六十条二項など憲法所定事由以外両院は対等であるという点であります。
で、この場合、その憲法所定の改正手続に従って行われたということは、実はこれは手続的正当性の根拠付けでしかないということになります。 憲法改正の中身の正当性、すなわち実体的正当性というものはどこから出てくるかといいますと、それは既存の憲法の実体的正当性、つまり内容の正当性を継承しているということ以外には実定法秩序内部でそれを根拠付けることはできないということになります。
だから、どうしても防衛構想として軍隊がほしいというなら、この憲法を、無理やりにこの憲法の解釈の中で、こういう軍隊が持てるんだという解釈改憲をなさらずに、堂々とやはり憲法所定の手続に基づいて、この改憲なり何なりということを世論に訴えるというのが一つの政治行為だと思う。やはりこの憲法を守る立場で大いに議論をしようではありませんか。そこのところを無理やりにことばをひねって……。
幾ら臨時国会を憲法所定の手続で要求するとしても、この国会が二日に終わりますれば、少なくとも十月中に臨時国会ということも常識上むずかしいのじゃないでしょうか。そうなると、自然通常国会の直前に、昨年も要求があって、しぶしぶ召集せられたような事態になり、非常に長い間公務員給与についてはたな上げになり、かつ、結論としては、その時点に立った後における実施ということが、人事院勧告の過去の事例でもあります。
それから、すでに憲法所定の手続をとっているのであります。この要素は満たされているわけで、内閣としては当然これは召集を決定しなければならない。その時期については言うまでもなく事の性質上、羽生委員からもるる説明並びに意見もございましたように、きわめて重大でありかつ緊急な問題である臨時国会であるだけに、すでに八月になっている現段階ではおよそいつごろということは、一つのめどがなければならぬと思う。
○小坂国務大臣 亡命いたしまするまでは正統政府でございましたが、その後におきまして、ブン・オム政権ができて、これが憲法所定の手続をとっておるということで、さように解釈するのであります。しかもこの解釈は関係しております多くの国がさような解釈をとっております。
多数意見、少数意見ということで、形式的にそれぞれの意見を述べ合って解決をするようなことになるきらいもありますので、むしろ、これらの重要事件をほんとうに本質的に重要な扱いを行い、慎重な判断のもとに適切な結論を得るということのためには、今回提案をいたしましたように、九人程度の合議制が最も妥当ではないだろうか、かようなふうに考えるのでありますが、そういたしまするためには、やはりそういう重要任務を遂行する憲法所定
同じようについ七年前の、しかも比較的自由に、しかも明治憲法所定の手続によつて十分に審議の機会を与えられ、あらゆる反対意見も述べられ、採決において反対投票もなされて、しかも最後に天皇の裁可を経て、上諭を付して発布されました憲法について、私どもは日本国として責任があると思うのであります。
ところがその法律的手続は何らふまれていないから、これは債務たるの資格を持つていないものである、従つてこれは贈与である、こういうぐあいに解釈をいたしておるのでありますが、憲法所定の手続をふまないで、政府がこれを公の席において、たとえば池田・ロバートソン会談のごとき、ああいうオフイシヤルの立場においてこれを債務として明確にされたことは、これは憲法違反であると思うが、これについてどういうお考えをお持ちになつておりますか
本件は、その協定がいよいよ実際にとりきめを了するに至りましたので、憲法所定の手続として、国会に対し、その承認を求めようとするものなのでございます。 そもそも警備隊は海上において行動することを原則とする部隊でありまする以上、船舶は必要欠くべからざる設備であります。
○国務大臣(木村篤太郎君) これは私は憲法所定のいわゆる基本的人権に属するものであると、こう考えております。公共の福祉に反しないようにこの権利は行使すべきであるは勿論、又万一公共の福祉に反するようなことがあつては、これを制限すべきことは当然であろうと、こう考えております。
で、その点についての先方の意向が未だ明らかでございませんので、従つて特に重大な権利義務に関する事項を包含するということはまだ確定的にきまつておらんと、こういうふうにまあ考えたわけでございまして、この点について最後的な取極が行われ、その結果日本政府が米国政府に対して義務を負うということが明らかになりますなら、当然それは重大な権利義務に関する事柄として憲法所定の条約に該当すべきものと考えておるわけでございます
(「疑義とは何だ」と呼ぶ者あり) 伊藤君の御質疑の要点は、要するに憲法所定の基本的人権は倉重しなければならん。本法案においては基本的人権を阻害する憾みが多分にある。これをどうするのかということが要点であろうと私は考えておるのであります。
○国務大臣(木村篤太郎君) この法律案作成に当りましては、たびたび申上げました通り、憲法所定の基本的人権をいやしくも侵害するようなことあつてはいけないという観点から考慮を払つたのでありまして、殊に我々といたしましては、このいわゆる調査官に強制権を持たせなかつたという点であります。
○大橋国務大臣 講和條約もまた憲法の條約でございまして、その締結並びに承認の手続は、いずれも憲法所定の手続によつてなされる必要があることは、申すまでもないことと考えております。
政府といたしましては、憲法に書かれておることでございまして、憲法所定の手続をとるなら格別、大臣という称号の存置は、民主憲法と言われる、終戰後できた、初めて世界無比となるべき憲法の中に書いてあるわけでありまして、われわれは大臣という言葉が必ずしも君主が主権の主体であつた時代の君主の大臣というふうには考えていないのでありまして、国民主権であるこの国民に奉仕するというような意味とも解釈できないことはないと
従いまして俸給の支拂の前提をなす各種の法令につきましては、それぞれ憲法所定の諸機関において発案して頂くなり何なり配慮あらんことを切に政府として実は熱望いたしております。立法としいたしましては、決して一事不再理とは考えておりません。先程法務総裁も明確に御答弁申上げたごとく、すでに法律のないところに新らしく立法するということは、一事不再理では絶対にないのであります。
それから第三の方式として先生があげておられ、なおハイド教授があげられておるのですが、各自の憲法所定の手続によつて立法的に戰争状態を終了するという方式でございます。信夫先生はこれを立法的措置による戰争終了の方式、こういう説明をしておいででございます。
私は以上述べました通り、第一点は憲法所定の基本的人権の抑圧になりやしないかという点、第二点は労働組合運動に対する官憲の不法な干渉をこれによつて法的に保護することになりやしないかということ、第三点は官僚的な警察権力の拡大強化のための助けになるような法的な根拠に本法がなりやしないかという点、この三点につき危惧をもつので、当局の御意見を聽くと同時に、私の所見を述べた次第であります。